• ホーム
  • 各種規約
  • > 「チケットペイ」利用規約(事業者様向け)

「チケットペイ」利用規約(事業者様向け)

本利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社メタップスペイメント(以下「当社」といいます)がチケットの予約・販売業務等を受託するにあたり適用される基本的な契約条件を定めるものです。

第1条(適用)

本規約は、第3条の受託業務について適用するものとします。なお、当社は、本規約の趣旨に反しない範囲において、当該受託業務の利用に関する細則等を別途定めることができるものとし、当該細則等は、本契約の成立後、本契約の一部を構成するものとします。

第2条(定義)

本規約において、次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味で使用するものとします。

  • 「公演等」とは、主催者等又は主催者等と提携する第三者が開催する、常設又は非常設の公演、コンサート、イベントその他のサービスをいいます。
  • 「チケット」とは、公演等の開催日時、内容、指定席に係る情報その他の事項を記載して利用者に交付する、当該公演等の利用に係る利用者の権利を表象する証票(webチケット、QRコード、バーコードなどの電磁的方法等により表象、記録されたものを含む。)をいいます。
  • 「端末機」とは、コンビニエンスストアの店舗に設置されているチケットの発券等に係る端末機器をいいます。

第3条(受託業務)

  • .当社は、主催者様または主催者様が公演等の管理・運営等を委託したもの(以下「主催者等」といいます)から委託され、その指示に基づき、公演等のチケットの予約受付、販売、発券、その他当該業務にかかわる事務(以下「本件業務」といいます)を行います。また、公演等の実施、その他の公演等にかかわる業務は、主催者等の費用と責任において実施するものとします。
  • 主催者等は、チケットの販売及び発券が当社指定のweb上による方法又はコンビニエンスストアの端末機を通じて実施されることに同意するものとします。

第4条(主催者等の責任)

  • 主催者等は、本件業務の対象となる公演等が公序良俗に反することなく、その内容が健全であること、かつ適法に開催されるものであることを保証するものとします。
  • 主催者等は、当社に対して、公演等が中止又は変更となった場合には、その旨直ちに通知するものとし、主催者等の責任と負担により、利用者に対しその旨の告知をしたうえ、当該チケットの代金等の払戻しその他必要な処理を行うものとします。なお、主催者等は当該払い戻しなどの業務の一部を当社に委託することができます。
  • 前項のほか、主催者等は、公演等及びチケットに関し、利用者との関係において発生する全ての異議、苦情の申し出、紛争について、自らの責任と負担においてこれを解決、処理するものとします。

第5条(契約の成立)

  • 本件業務の利用を希望する主催者等は、本規約について同意し、当社所定の申込書式に必要事項を記載のうえ、必要書類を添えて当社に申し込むものとします。
  • 当社は、前項の申込に対し所定の審査を行い、問題がないと認める場合には、申込承諾を申込者に通知するものとし、これをもって申込者と当社の間に、本件業務の利用に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
  • 当社は、前項に基づく審査の結果、本件業務の利用を認めることができない場合には、申込者に対しその旨を通知します。この場合には、本契約は成立しないものとしますが、申込者及び当社は、本規約第18条に準じ、相手方から受領した情報の秘密を保持するものとします。
  • 前項の場合において、当社は、本件業務の利用を認めることができない理由を申込者に開示する義務を負いません。

第6条(公演等の基本情報の登録)

  • 主催者等は、当社所定のフォーマットに公演等の基本情報を登録するものとします。
  • 当社は前項の登録内容が以下の事項に該当する場合は、当該登録を拒否できるものとします。この場合、主催者等に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負いません。
    • ① 本規約に違反する場合
    • ② 主催者等がチケットを販売する権利を有していない場合
    • ③ 登録内容が虚偽、その他実際の公演等の内容と異なる場合
    • ④ 公演等が法令、規則または官公庁が定めるガイドライン等に反する場合
    • ⑤ 他者の著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権を侵害、またはその恐れがあると当社が判断した場合
    • ⑥ 第三者の名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害、またはその恐れがあると当社が判断した場合
    • ⑦ 犯罪的行為、もしくは犯罪を誘発する行為、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
    • ⑧ 公演等の内容が性風俗、政治、宗教、情報商材、マルチ商法などにかかわる場合
    • ⑨ その他、前各号に準じて当社が不適切と判断した場合

第7条(対価)

  • 主催者等は、当社に対して、本件業務の対価として、別途当社が定めるチケットペイ申込に記載の利用料を、支払うものとします。
  • 前条1項の登録内容が不正確であったこと及びその異動に係る通知が遅延したこと等による不利益は主催者等が負担するものとし、当社はその責任を負わないものとします。また、これにより当社に損害が生じた場合には、主催者等は当該損害を賠償するものとします。

第8条(チケット販売代金の精算)

  • 当社は、販売したチケットの販売代金から前条の対価を控除した金額を、別途定めるとおり、主催者等が指定した金融機関の口座に振り込む方法により精算するものとします。なお、振込手数料は主催者等の負担とします。
  • 当社は、以下の場合、前項の精算を留保する、または、当社の裁量によりチケットの利用者もしくはその代理人に代金を返金します。
    • ① 主催者等が公演等を開催しなかった場合、もしくはその恐れがあると当社が判断した場合
    • ② 主催者等が本規約に違反している場合、もしくはその恐れがあると当社が判断した場合。
    • ③ 当社が第1項の主催者等が指定した金融機関の口座にチケットの販売代金の振込手続を実施したにもかかわらず当該金融機関に振り込みが拒絶されている場合。
    • ④ 主催者等の責に帰すべき事由により、当社と利用者との間の契約が、無効、取消または解除となったとき
    • ⑤ 利用者において、偽造・変造カード等の使用、カードの不正利用等その他不審な取引の疑いがあるとき
    • ⑥ 利用者が、主催者等の公演等の実施に関する疑義を申し出た場合、また、当該公演等に関し、主催者等と利用者との間で紛争が生じたとき
    • ⑦ クレジットカード会社から当社に指示があったとき
    • ⑧ 主催者等において、第12条第4項2)号乃至10)号及び第23条1項各号の事由が生じている場合
    • ⑨ 購入に関して、利用者から異議申し立て(チャージバック含む)があった場合。
    • ⑩ その他前各号に準じ合理的な理由に基づき当社が必要と認めるとき
  • 前項に基づく留保は、如何なる場合においても利息を生じないものとします。
  • 第1項の精算後に、第2項各号の事由が生じた場合、主催者等は当社から受領したチケット販売代金相当額を、当社に直ちに返金するものとします。
  • 主催者等は、第2項及び前項の返金の場合でも、主催者等の当社に対する第7条1項の利用料の支払を免れないものとします。

第9条(連帯保証人)

  • 主催者等は、当社の請求がある場合、本契約に基づく一切の債務履行を担保するため、主催者等と連帯して債務履行の責を負い、また、当該債務履行の能力を有する保証人(以下「連帯保証人」という)を設定するものとします。
  • 連帯保証人は、次の各号に定める事項を予め承諾するものとします。
    • ① 当社は、主催者等に請求することなく、連帯保証人に対し直接に債務の履行を請求できること
    • ② 主催者等又は他の連帯保証人において債務免除等の事情が生じた場合であっても、連帯保証債務について当然には免責されないこと
    • ③ 本規約に変更があった場合であっても、連帯保証債務には影響しないこと
  • 当社は、連帯保証人において支払能力の不足その他連帯保証人設定の目的を達することができない事由がある、又はそのおそれがあると認める場合、連帯保証人の追加又は変更を請求できるものとします。

第10条(保証金)

  • 当社は、当社が必要と認める場合、本契約に基づく主催者等の一切の義務の履行の担保(以下「保証金」という)として、当社が指定する金額を当社に対し預託するよう、主催者等に対し請求することができるものとします。
  • 別途の定める条件に従い、主催者等は、保証金を当社に提供し、当社は一定期間の間、保有するものとします。
  • 当社は、主催者等に事前に何等通知することなく、いつでも、保証金の全部又は一部を本契約に基づく主催者等の金銭支払債務の履行に充当できるものとします。なお、加盟企業の当社に対する債務が複数ある場合、その充当の順序は当社が決定するものとします。
  • 前項に基づき保証金の全部又は一部が主催者等の債務に充当された場合、主催者等は、直ちに当該金額を当社に支払い、保証金の金額を維持するものとします。なお、当該支払に関しても、第 2 項の定めを準用するものとします。
  • 当社は、主催者等に対して、本契約終了後、保証金のうち、第 3 項に基づき主催者等の債務に充当した後の残余の額を主催者等に返還します。但し、主催者等が利用者との間で紛争が生じている等の事情がある場合、当社の判断により、本契約終了後も、当該紛争等が解決するまでの間、預託を継続する場合があることに同意するものとします。なお、保証金について利息は付さないものとします。
  • 主催者等は、保証金の返還請求権を他に譲渡し、又は担保の用に供することができません。

第11条(表明保証)

  • 主催者等は、本件業務の利用申し込みにあたり当社に提出した情報、資料等が全て正確であり、重要な点において誤りがないことを表明し、保証します。
  • 当社からチケットを購入した利用者が、当該チケットに基づく入場・参加等に係る権限を支障なく行使できることを保証します。
  • 前二項に関して生じた問題については、主催者等の責任及び費用負担で解決するものとし、これにつき当社は一切の責任を負わないものとします。

第12条(主催者等の義務、禁止行為等)

  • 主催者等は、本件業務にかかわる当社のサービスを、善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
  • 主催者等は、前項の利用のために必要となるID及びパスワード等の認証情報を秘密として管理し、他に漏れることの無いように取り扱うものとします。
  • 本件業務に関連して、利用者から当社に対する全ての異議、苦情の申し出、紛争等は、主催者等と利用者との間で解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。利用者から当社に対してかかる紛争等が提起された場合には、主催者等は、自己の費用と責任において当社を免責防御するものとします。但し、当社の故意又は重過失による場合を除きます。
  • 主催者等は、本件業務の利用に関し、次に掲げる行為を行わないものとします。
    • ① 第8条4項の返金に関連して、当社と主催者等との間で連携しているシステム上のデータを、当社の事前の承諾なく、取り消すこと
    • ② 本規約に違反する行為
    • ③ 他者の著作権、特許権、商標権、意匠権等の知的財産権を侵害、またはその恐れがある行為
    • ④ 第三者の名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害、またはその恐れがある行為
    • ⑤ 犯罪的行為、もしくは犯罪を誘発する行為、またはそのおそれがある行為
    • ⑥ 性風俗、政治、宗教、情報商材、マルチ商法にかかわる行為
    • ⑦ 法令又は公序良俗に違反する行為、犯罪行為に関連する行為、当社の本件業務の運営を妨害する行為その他本件業務の本旨に反する態様において本件業務にかかわる当社のサービスを利用し、又は第三者をして当該サービスを利用させる行為
    • ⑧ 当社の役員・従業員に対して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • ⑨ 当社の役員・従業員に対する威迫や脅迫、威嚇行為、その他威圧的な言動などの極めて乱暴な言動
    • ⑩ 当社の役員・従業員に対する侮辱や人格を否定する言動、その他の暴言
    • ⑪ その他、当社が前各号に準じて不適切と判断する行為

第13条(本件業務の停止)

  • 当社は、本件業務を運用するためのシステムや設備(以下「設備等」といいます)の点検・保守等の理由により、1週間前までに主催者等に対し通知のうえ、本件業務の提供を一時的に停止することができるものとします。また、次に掲げる場合においては、事前の通知を要さず、本件業務の提供を停止することができるものとします。
    • ① 設備等に予期せぬ障害等が生じ、損害の発生又は拡大を防止するため必要となる場合
    • ② 設備等が、第三者からの攻撃を受けていると判断され、情報セキュリティの維持等のため必要となる場合
    • ③ 火災、停電、天災地変、疫病その他不可抗力(当事者の合理的な支配を超える事象をいいます。以下同じ)により、本件業務の運営ができなくなった場合
    • ④ その他、本件業務の正常な運用、情報セキュリティの維持等のため緊急に保守等の実施が必要となる場合
  • 本契約の成立後、法令又はその解釈指針等の変更その他の事情により本件業務の運営が困難になったと当社が判断した場合には、当社は本件業務内容を一部変更し、又は本件業務の運営を停止することができるものとします。
  • 前二項に基づく本件業務の一部変更又は停止について、当社は、名目の如何を問わず、主催者等に対する損害賠償責任を負わないものとします。

第14条(当社の責任)

  • 当社は、本規約に定めるほか、善良な管理者の注意をもって本件業務を運営するものとします。
  • 当社は、本件業務により、主催者等において特定の目的が達成されることを保証するものではありません。

第15条(情報管理)

  • 当社は、本契約の履行に伴い取得した個人情報を、事前に本人に対し明示した利用目的の範囲内でのみ利用します。なお、別途本人の同意を得た場合においては、当該同意を得た利用目的においても利用できるものとします。
  • 前項のほか、個人情報の取扱いについては、法令及び当社所定の個人情報保護方針に係る定めに従うものとします。
  • 当社は、主催者等及び利用者の本件業務の利用に関する情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき主催者等又は本人に生じた損害について一切の責任を負いません。

第16条(連絡・通知)

主催者等及び当社は、本契約に関連する相互の連絡、通知を、別途当社が指定する方法によって行うものとします。当該方法に従わない連絡、通知は、相手方が承諾した場合を除き、原則として無効とします。

第17条(知的財産権等)

  • 本件業務の運営に関し当社が提供するシステム、Webサイト、アプリケーション等に関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標等一切の知的財産権(これらについて出願登録する権利を含みます)は、当社又は当社の提携先である原権利者に帰属します。
  • 主催者等は、本件業務利用に関し当社が提供するアプリケーション等について、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等を行わないものとします。また、当該アプリケーション等を本件業務利用以外の目的で使用することはできません。

第18条(秘密保持)

  • 主催者等及び当社は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の機密情報(以下「機密情報」といいます)を機密として管理し、本契約の有効期間中のみならずその終了後においても、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約の履行に関係する自己の役員、従業員もしくは弁護士、会計士等の専門家を除くいかなる第三者に対しても開示、漏洩せず、また、本契約の履行以外の目的に利用しないものとします。
  • 主催者等は、本件業務に関連して、当社よりもしくは自ら直接取得する一切の個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第1項から3項で定義された情報のことをいう)も前項の機密情報として取り扱い、また、各種法令及びガイドラインに従い取り扱うものとします。
  • 主催者等及び当社は、機密情報を滅失、毀損、漏洩等することのないよう、保管、管理について合理的に必要な措置を講ずるものとします。また、機密情報の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合、又はその恐れがある場合には、直ちに相手方に通知のうえ、損害発生の防止に合理的に必要な措置を講じるものとします。この場合において、相手方から特段の指示がある場合には、これに従うものとします。
  • 第1項の定めに拘わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は機密保持義務の対象とはならないものとします。
    • ① 当事者が知り得る以前に既に公知であったもの
    • ② 当事者が知り得た後に、その責によらず公知となったもの
    • ③ 当事者が知り得る以前に既に自己が適法に保有していたもの
    • ④ 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに適法に入手したもの
    • ⑤ 機密情報を参照することなく当事者が独自に開発したもの

第19条(本規約の改定等)

  • 当社は、本規約を変更する場合、効力発生日を定めるとともに、当社所定のWebサイトにおける掲示、その他主催者等が合理的に変更の内容を知り得る方法により主催者等に当該効力発生日までに通知します。
  • 主催者等は、前項による本規約の改定を承諾しない場合には、効力発生日までに、当社所定の方法により、本契約を解約することができるものとします。当該通知がなされなかった場合には、当該改定に関し異議なく承諾したものとみなします。

第20条(権利の譲渡等)

  • 主催者等は、本契約上の自己の地位を、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、第三者に譲渡できないものとします。
  • 主催者等は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく当社に対する金銭債権を第三者に譲渡し、又は質入等担保の用に供することはできないものとします。
  • 当社は本件業務にかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに主催者等に係る情報(利用者の個人情報を含む。)その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、主催者等は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

第21条(反社会的勢力の排除)

  • 主催者等及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在次の各号に掲げる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明・保証し、また、将来においてもこれらに該当しないことを確約します。
    • ① 暴力団
    • ② 暴力団員
    • ③ 暴力団準構成員
    • ④ 暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    • ⑤ 暴力団関係企業
    • ⑥ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    • ⑦ その他前各号に準ずる団体又は個人
  • 主催者等及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が、現在前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます)と次の各号のいずかに該当する関係を有しないことを表明・保証し、将来においてもかかる関係を有しないことを確約します。
    • ① 反社会的勢力等によってその経営を支配される関係
    • ② 反社会的勢力等がその経営に実質的に関与している関係
    • ③ 反社会的勢力等に対して資金等を提供し又は便宜を供与するなどの関係
    • ④ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
  • 主催者等及び当社は、自己(自己の役員・従業員を含む)が次の各号に該当する行為を一切行わないことを確約します。
    • ① 暴力的な要求行為
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③ 取引に関して脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
    • ④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
    • ⑤ その他前各号に準ずる行為
  • 主催者等及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何ら催告なく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。

第22条(有効期間/存続条項)

  • 本契約の有効期間は、その成立日から1年間とします。但し、有効期間満了の1か月前までに主催者等及び当社のいずれも相手方に別段の意思表示をしない場合は、本契約はさらに1年間有効に存続するものとし、以後も同様とします。
  • 前項の規定にかかわらず、主催者等および当社は、解約希望日の1か月前までに相手方に書面で通知し、所定の手続きをすることにより本契約を中途解約できるものとします。
  • 期間満了、中途解約その他終了事由の如何に拘わらず、第8条、第11条、第12条、第15条、第17条、第18条、第21条、第22条、本条2項、第24条乃至第26条の各規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。

第23条(契約の解除及び期限の利益の喪失)

  • 主催者等及び当社は、相手方に次の各号の事由のいずれかが生じた場合、何等催告することなく直ちに本契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
    • ① 本規約等に違反し、是正催告の後もその改善がなされないとき
    • ② 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分の申し立てを受けたとき
    • ③ 破産又は民事更生手続、特別清算手続、若しくは会社更生手続等の開始の申し立てを受けたとき、又は自ら申し立てたとき(任意整理の通知の発送をしたときを含む)
    • ④ 自ら振り出した手形若しくは小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に陥ったとき
    • ⑤ 清算手続を開始したとき
    • ⑥ 監督官庁から事業停止処分若しくは事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
    • ⑦ 解散、事業の停止、資本の減少、事業の譲渡又は合併(自らが存続会社となる吸収合併を除く)を決議したとき
    • ⑧ 天災地変、事故、刑事訴追、行政処分、訴訟又は紛争等理由を問わず事業活動の継続に重大な支障をきたしたと認められるとき、若しくは事業上の信用が著しく低下したと認められたとき
  • 当社は、主催者等に次の各号に該当する事由のいずれかが認められる場合は、前項を適用することができるものとします。
    • ① 当社に対する届出事項に虚偽の記載があったとき
    • ② 当社に無断で当社に届出した事業内容、取扱商品等を変更したとき
    • ③ 主催者等代表者との連絡が不能となったとき
    • ④ 当社に対し、営業上の信用を害し又は害するおそれのある行為、当社又は提携会社に重大な損害を与え又は与えるおそれのある行為若しくはその他背信行為を行ったと認められるとき
    • ⑤ 第12条第4項2)号乃至10)号に違反した場合
    • ⑥ その他主催者等として不適当と当社が判断したとき
  • 第1項及び前項各号に該当する当事者は、その時点において存在する本契約に基づく相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、相手方の請求に応じ、当該債務を直ちに履行しなければならないものとします。

第24条(損害賠償)

  • 主催者等は、不法行為、債務不履行等法律上の原因を問わず、本規約又は本件業務にかかわる当社のサービスに関して当社に損害を生じさせた場合には、その賠償の責を負うものとします。
  • 当社の責に帰すべき事由により、本規約又は本件業務にかかわる当社のサービスに関連して主催者等に損害が生じた場合は、当社は、主催者等の通常かつ直接の損害に限り、かつ、当該損害の原因となる事由が発生した月の利用料として主催者等が当社に支払った金額を上限として、その損害を賠償するものとします。

第25条(不可抗力)

  • 主催者等及び当社は、火災、停電、天災事変、疫病その他不可抗力に起因する履行不能、履行遅滞その他債務の不履行について、相手方に対しその責を負わないものとします。
  • 次の各号の事由により主催者等に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
    • ① 当社の提供する本件業務につき、合理的なセキュリティ対策を講じていたにもかかわらず、主催者等(利用者に係る情報を含む。)その他の本件業務に関連する情報が漏洩したこと(第三者によるサイバー攻撃、不正取得による漏洩を含むが、これに限らない。)
    • ② 当社の提供する本件業務のシステムについて合理的な安全対策を講じていたにもかかわらず発生した通信障害等

第26条(準拠法)

本契約は、日本法に基づき成立し、日本法に従って解釈、運用されるものとします。

第27条(合意管轄)

主催者等及び当社は、本契約に基づく当事者間の紛争を裁判により解決する場合には、その訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

第27条(協議解決)

主催者等及び当社は、本規約等に定めのない事項又は本規約等の条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義に基づき誠実に協議の上これを解決するものとします。

―以上―

株式会社メタップスペイメント
初版制定:2020年12月01日
2024年09月01日改訂